遺言書の作成

主な遺言書の内容

自筆証書遺言  遺言者本人が自筆で全文、日付、氏名を書き押印します。
もっとも簡単な遺言ですが、形式不備で無効となったり、紛失や変造のリスクもあります。
家庭裁判所の検認手続または法務局による保管が必要です。
公正証書遺言公証人が作成する遺言書です。
費用と手間はかかりますが、紛失や方式不備による無効のリスクはほとんどありません。
証人を2人用意し、公証人との打ち合わせを複数回行う必要があります。
秘密証書遺言遺言書を秘密にしたい時に使う方式です。
家庭裁判所の検認、証人2人用意し、公証役場での証明が必要です。
自分で保管しなくてはならず、形式不備で無効になるリスクもあることからあまり利用されていません。

遺言書作成時の注意点

遺言によっても影響を受けない、法律上決められている最低限相続できる割合のことを遺留分といいます。遺言を作成する際には遺留分に注意する必要があります。他にも、相続人の間で紛争が生じないよう内容にも気を配る必要があります。

相続開始後の紛争を予防するために、遺言書を作成する場合には弁護士にご相談ください。