相続放棄・限定承認
はじめに
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金、ローンなどのマイナスの財産も含まれます。相続人はプラスの財産だけを相続することはできず、マイナスの財産も含めてすべてを相続するか(単純承認)、財産のすべてを放棄(相続放棄)する、またはプラスの財産の範囲で被相続人の債務を負担するという条件付きの相続(限定承認)という手続を選択することになります。
相続放棄・限定承認の注意点
相続放棄をした場合、他の相続人の相続分が増えることになり、借金も他の相続人に引き継がれることになります。例えばご自身が相続を放棄した場合に、お子様に借金の請求が来ることがあります。
他方、限定承認は共同相続人全員が共同で行わなくてはならず、不動産がある場合には課税の問題が生じる可能性もあります。
いずれも被相続人が亡くなり、ご自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。3か月以内に限定承認も相続放棄の手続きも行わなかった場合は単純承認を選択したことになります。一度承認をするとその後に相続放棄をすることはできませんので、慎重に手続を選択する必要があります。
いずれかを決定できない場合は、家庭裁判所に申し立てをし、この3か月の熟慮期間を伸長してもうらことができますが、いずれにせよ早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。