よくある質問

Q 夫が亡くなった場合、住宅ローンはどうすればいいでしょうか?
A 団体信用生命保険が付いていれば保険金で決済され、支払義務はなくなります。保険が付いていない場合には、ローンの返済義務も相続されます。
Q 内縁の妻に相続権はありますか?
A 内縁関係の場合は相続人とはなりません。被相続人が内縁の配偶者に財産を渡したい場合は、生前に結婚する、財産を贈与・遺贈するなどの方法があります。他に相続人がいない場合には、特別縁故者として裁判所の判断で遺産が分与されることがあります。
Q 相続人の一人が生前、被相続人から多額の援助を受けていました。相続分に変更はありますか?
A 相続人の一人が特別の財産をもらっていた場合、特別受益として相続分から差し引かれることがあります。被相続人が遺言で特別受益を差し引かないと定めることはできますが、他の相続人の遺留分を侵害することはできません。
Q 亡くなった父親の介護をしていたのですが、相続分は増えますか?
A 被相続人の療養看護により被相続人の財産の維持に特別の寄与をしたと言える場合は相続分の他に寄与分が認められます(民法904条の2)。寄与分がどの程度になるかは、相続人間で協議により決まりますが、協議が調わないときは家庭裁判所に決めてもらうことになります。